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(1) 添付文書 添付文書の記載内容は公的な評価基準であり、もっとも重視されるべきものです。「妊婦、産婦、授乳婦への投与」の項を中心に関連情報が記載され、妊娠中に使ってはいけない薬は冒頭の「禁忌」の項にその旨が併記されます。さらに、いくつかの危険度の高い薬は、「重要な基本的注意」、あるいは「警告」欄で注意喚起されることもあります。 「妊婦、産婦、授乳婦への投与」の項の記載例として、「〜投与しないこと」、「〜投与しないことが望ま しい」、「〜治療上の有益性が危険を上回ると判断される場合にのみ投与すること」といった表現がよく使われます。1つ目の「〜投与しないこと」は禁忌にあたりますので、基本的に妊娠中に使用されることはありません。3番目の「〜治療上の有益性が危険を上回ると判断される場合にのみ投与すること」は、妊娠中でもまあまあ安全なほうと考えられています。 ただし、薬そのものの危険度のほか治療上の有用性が考慮されている点に留意する必要があります。抗てんかん薬など危険度が低いとはいえない薬でも3番目の表現が使われることがあります*2。 安全性の高い水溶性ビタミン剤や乳酸菌製剤(整腸剤)などは、同項目の記載がありません。
なお、これらの規制は、医師が妊娠もしくはその可能性を事前に認識していることを前提とした処方にさいしての判断基準です。妊娠に気づかず服用したケースなどの事後の対応を示すものではありません。そのほかにも留意すべき点がいくつかありますので以下に示します。
<付録>添付文書における妊産婦への投与に関する表現法 妊婦等に関する記載要領は、1997年におおよそ以下のように通知されています(厚生省薬務局長通知:薬発第607号)。
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おくすり110番 |